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家内労働者等の確定申告について

    特定の一社から業務委託されている者です(個人事業主ではありません)。

    家内労働者等に当てはまる場合、
    家内労働者等の必要経費の特例により必要経費として55万円が認められるようですが、
    収入が103万円より少ない場合、
    さらに基礎控除48万円を引くことで所得がゼロになるので、確定申告は不要となるのでしょうか?
    また、どのようにして家内労働者であることを証明すればよろしいのでしょうか?

    ご認識の通り、収入103万円以下の場合は家内労働者の特例(55万円)+基礎控除(48万円)で課税所得がゼロとなり、所得税はかからないため確定申告は原則不要です。証明書類の特別な提出は不要で、確定申告する場合は申告書の特例欄に委託先を記載し、委託契約書を保管しておけば十分です。

    • 回答日:2026/07/29
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    回答した税理士

    スタートアップ支援 Gemstone税理士法人 新規上場直近7年間で31社

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    • 認定アドバイザー評価ランク5
    • 東京都

    税理士(登録番号: 3600), 公認会計士(登録番号: 16735)

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