被相続人が支払ったアパートの固定資産税額を相続人の確定申告時に必要経費にできますか?
初めまして。回答よろしくお願いします。 昨年夏ごろ親が亡くなり、私が親のアパートを相続し年度途中から家賃収入が発生しました。 今回、自分の家賃収入の確定申告をするにあたり、母が支払った固定資産税分を全額「必要経費」にカウントすることは可能でしょうか?(準確定申告は終わっています。支払う必要がないとのことです。)もしできないなら、相続後の期間分はどのように計算すればいいのでしょうか?
被相続人が支払った固定資産税は全額を必要経費にすることはできません。相続した日以降に対応する期間分を按分計算して、相続人の不動産所得の必要経費に算入できます。例えば8月に相続なら残り5か月分(5/12)を経費計上します。
- 回答日:2026/07/29
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