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空室の場合)不動産所得の事業的規模の基準

    10室のアパートを経営しています。
    例えば募集をかけるも空室が1-2室ある場合、10室の要件は満たすのでしょうか。青色申告の65万円控除対象となり得るか教えて下さい。

    不動産所得の事業的規模の判定(10室基準)は、実際の入居室数ではなく「賃貸可能な室数」で判断します。10室のアパートに1〜2室の空室があっても、賃貸用として管理している室数が10室以上あれば事業的規模の要件を満たし、青色申告65万円控除の対象となります。

    • 回答日:2026/07/27
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    回答した税理士

    スタートアップ支援 Gemstone税理士法人 新規上場直近7年間で31社

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    • 認定アドバイザー評価ランク5
    • 東京都

    税理士(登録番号: 3600), 公認会計士(登録番号: 16735)

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