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確定申告 事業 扶養内

    こんにちは、
    令和5年の途中から自営業になりまして、93000円の収入ありました。
    そして、他のバイトでも収入あって、
    全部で、44万ぐらいです。
    自分の申告は終わり、
    旦那の確定申告をやろうとした時に、
    自営業のかた扶養には対象外とかかれています。扶養から外されますか?
    その年に38万の特別控除された金額支払わなければならないですか?

    自営業でも合計所得金額が48万円以下であれば、ご主人の配偶者控除(扶養)の対象になります。事業所得(93,000円から必要経費を差し引いた額)とバイトの給与所得の合計が48万円以下であれば問題ありません。なお、バイト収入が55万円未満の場合、給与所得は0円となります。

    • 回答日:2026/07/27
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    回答した税理士

    スタートアップ支援 Gemstone税理士法人 新規上場直近7年間で31社

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    • 認定アドバイザー評価ランク5
    • 東京都

    税理士(登録番号: 3600), 公認会計士(登録番号: 16735)

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