確定申告 事業 扶養内
こんにちは、
令和5年の途中から自営業になりまして、93000円の収入ありました。
そして、他のバイトでも収入あって、
全部で、44万ぐらいです。
自分の申告は終わり、
旦那の確定申告をやろうとした時に、
自営業のかた扶養には対象外とかかれています。扶養から外されますか?
その年に38万の特別控除された金額支払わなければならないですか?
自営業でも合計所得金額が48万円以下であれば、ご主人の配偶者控除(扶養)の対象になります。事業所得(93,000円から必要経費を差し引いた額)とバイトの給与所得の合計が48万円以下であれば問題ありません。なお、バイト収入が55万円未満の場合、給与所得は0円となります。
- 回答日:2026/07/27
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