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メルカリ売上金の非課税対象品について

    私は機械好きで、趣味や検証と言った目的でスマホやイヤホン等を頻繁に購入します。
    不要になった物をメルカリで頻繁に売買しているのですが、2023年度の合計売上が約70万円程となっていました。
    私は現在仕事をしておらず、収入と呼べるものはありません。

    質問があります。
    ・上記のケースでは生活用動産の譲渡となりますか?また確定申告は必要でしょうか?

    税金関係に詳しくなく、拙い質問になっていると思いますが、ご回答いただけますと幸いです。
    よろしくお願いいたします。

    スマホ・イヤホン等を趣味や検証目的で使用後に売却する場合、1個(または1組)の売却価格が30万円以下であれば「生活用動産の譲渡」として非課税となり、確定申告は不要です。ただし営利目的で転売を繰り返している場合は雑所得として課税対象となる場合があります。

    • 回答日:2026/07/28
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    回答した税理士

    スタートアップ支援 Gemstone税理士法人 新規上場直近7年間で31社

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    • 認定アドバイザー評価ランク5
    • 東京都

    税理士(登録番号: 3600), 公認会計士(登録番号: 16735)

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