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宣伝広告費にできるか

    カフェを個人で経営しています。集客目的もあり、講師を招いて、スイーツ付きのワークショップを行いました。講師の方にも、スイーツをお出ししますが、自分の店のものを出す場合、経費にすることはできますか?出来る場合は、勘定科目は何になりますか?

    集客目的のワークショップで提供したスイーツは、事業に直接関連する費用として経費計上できます。勘定科目は「広告宣伝費」または「販売促進費」が適切です。自店の商品を使用した場合は、その原価(材料費相当額)を経費として計上してください。講師へのスイーツも同様に処理できます。

    • 回答日:2026/07/28
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    回答した税理士

    スタートアップ支援 Gemstone税理士法人 新規上場直近7年間で31社

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    • 認定アドバイザー評価ランク5
    • 東京都

    税理士(登録番号: 3600), 公認会計士(登録番号: 16735)

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