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海外FXとポイ活での損益通算について

    給与所得以外に海外FXでの損失とポイ活での所得があります

    海外FXで-50万円
    ポイ活で+30万円(雑所得)
    の場合雑所得の合計は-20万円になり
    確定申告は不要でしょうか?

    海外FXとポイ活はどちらも雑所得(総合課税)のため、損益通算が可能です。合計が△20万円の場合、雑所得はマイナスとなり給与所得者であれば確定申告は原則不要です。ただし雑所得の赤字は給与所得と相殺できず、海外FX損失の翌年繰越も認められないため、損失は今年限りとなります。

    • 回答日:2026/07/28
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    回答した税理士

    スタートアップ支援 Gemstone税理士法人 新規上場直近7年間で31社

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    • 認定アドバイザー評価ランク5
    • 東京都

    税理士(登録番号: 3600), 公認会計士(登録番号: 16735)

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