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役者としてのギャラは事業所得になりますか?

    都内で役者をやりながら、複数アルバイトを掛け持ちしています。

    今年初めて、確定申告をします。
    その際、副業(今回の場合は役者のギャラ)の収入は事業所得・雑所得どちらかになると思うのですが
    開業届を出していなくても事業所得として認められるのでしょうか。

    調べてみたところ
    「事業主がリスクを負い、事業主自身の判断で事業を営み、その行為が反復継続して初めて「事業」であると客観的に認められる」場合は事業所得となる、と出てきました。

    完全フリーランスでやっているため自分の判断で、年に5〜6本舞台に出ているので事業所得になるのかなとは思ったのですが、
    認められない場合もあると出てきたので不安です。
    損益通算をしたいため事業所得になったら嬉しいのですが…

    まとめると、
    ①役者としてのギャラは事業所得としていいのか(開業届未提出)
    ②認められない場合はどういった場合があるのか

    ご回答よろしくお願いします。

    ①開業届未提出でも、反復継続して役者活動をしていれば事業所得と認められます。年5〜6本の出演実績は事業性の根拠になります。②認められない場合は、収入が少額で趣味の延長と判断される場合や、所得の規模・継続性が乏しい場合です。開業届の提出も事業性の証明に有効です。

    • 回答日:2026/07/22
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    スタートアップ支援 Gemstone税理士法人 新規上場直近7年間で31社

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    • 認定アドバイザー評価ランク5
    • 東京都

    税理士(登録番号: 3600), 公認会計士(登録番号: 16735)

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