メルカリ売上金の確定申告について
はじめての確定申告で不安があるため質問させていただきます。
以前一度こちらのサイトにて相談させていただきましたが、不安が残る部分がありましたので再び質問させていただきます。
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私は高校生で、祖父の頼みでブランド品をメルカリで販売しております。私自身はアルバイトをしておらず、メルカリ2023年度の利益(送料や販売手数料は差し引いています。)が90万円ほどになりました。
具体的な売上は10万円以下が7点、10万円台が1点、20万円台が1点、30万円台が1点となっております。どの商品も購入から20年以上経過しております。バッグなどの生活用動産だと非課税、つまり確定申告が不要との事でしたが、1点あたり30万円を超える販売価格で一時的な販売だと、讓渡所得となり、確定申告が必要との事でした。
以前上記の質問をしたところ、ご回答を頂き、
「30万円以下のものについては生活用動産と考えられるため、申告は不要」
「30万円以上のものは別途譲渡所得として計算が必要で、アルバイトをしていない場合、48万円の基礎控除というものが受けれるため、それを受けると、30万円台でバッグを売却していても、48万円以下の所得(利益)は申告不要とすることができる。」
というご回答を頂きました。
ここで質問があります。
・所得ととらえるのは価格が30万円を超えた生活用動産の販売による利益のみか
・その他の私が売った30万円以下での販売の売上は生活用動産ということで所得にカウントされないという認識であっているか
・基礎控除が受けれるとのことだが、書類の作成が必要なのか
・私が特別行う必要のあることはあるか
読みにくい質問文でしたら大変申し訳ございません。ご助言の程よろしくお願いします。
ご認識のとおりです。30万円以下の生活用動産の売却益は非課税のため所得に含まれません。30万円を超えるバッグ等の売却益のみ譲渡所得として申告対象となります。譲渡所得には50万円の特別控除があり、さらに基礎控除48万円もあるため、今回の30万円台の売却益は申告不要になる可能性が高いです。祖父の当初購入金額が分かる場合はその取得費を使い、不明な場合は売価の5%を概算取得費として計算します。
- 回答日:2026/07/23
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