自営業青色専従者の年金受給後の青色申告の仕方
私は個人事業主で青色申告をしています。
妻が青色専従者給料として毎年96万円で申告しています。
去年から年金支給が始まり、公的年金年額422,415万円、生命保険の年金年額324,200円(必要経費288,538円)が支給されています。
私の青色申告書には、妻の年金額はまったく関係無しで良いんですよね?
私の年金受給額はは雑所得として計上しています。
専従者の年金受給後の申告が初めてなので、良く解りません。
妻は96万円を給料収入として、別途申告をしなくてはいけないのでしょうか?
青色申告の仕方等
回答の程よろしくお願いいたします。
夫の青色申告への影響はありません。妻は年金と専従者給与を合算して別途申告が必要です。専従者給与96万円の給与所得は41万円(96万円−給与所得控除55万円)、公的年金422,415円は年金控除内のため雑所得ゼロ、生命保険年金の雑所得35,662円を合算します。合計所得が基礎控除48万円以下なら申告不要ですが、住民税申告は必要な場合があります。
- 回答日:2026/07/24
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