1. 税理士TOP
  2. 税理士相談Q&A
  3. 確定申告
  4. 自営業青色専従者の年金受給後の青色申告の仕方

自営業青色専従者の年金受給後の青色申告の仕方

    私は個人事業主で青色申告をしています。
    妻が青色専従者給料として毎年96万円で申告しています。
    去年から年金支給が始まり、公的年金年額422,415万円、生命保険の年金年額324,200円(必要経費288,538円)が支給されています。
    私の青色申告書には、妻の年金額はまったく関係無しで良いんですよね?
    私の年金受給額はは雑所得として計上しています。
    専従者の年金受給後の申告が初めてなので、良く解りません。
    妻は96万円を給料収入として、別途申告をしなくてはいけないのでしょうか?
    青色申告の仕方等
    回答の程よろしくお願いいたします。

    夫の青色申告への影響はありません。妻は年金と専従者給与を合算して別途申告が必要です。専従者給与96万円の給与所得は41万円(96万円−給与所得控除55万円)、公的年金422,415円は年金控除内のため雑所得ゼロ、生命保険年金の雑所得35,662円を合算します。合計所得が基礎控除48万円以下なら申告不要ですが、住民税申告は必要な場合があります。

    • 回答日:2026/07/24
    • この回答が役にたった:0

    必須

    あと

    必須

    質問投稿者以外は返信できません。メールアドレスは質問者の確認のみに利⽤します。

    回答した税理士

    スタートアップ支援 Gemstone税理士法人 新規上場直近7年間で31社

    スタートアップ支援 Gemstone税理士法人 新規上場直近7年間で31社

    • 認定アドバイザー評価ランク5
    • 東京都

    税理士(登録番号: 3600), 公認会計士(登録番号: 16735)

    回答者についてくわしく知る

    質問への回答を投稿してください

    あと

    タグ指定・タグ変更

    タグのみ変更する場合は変更するタグを選択し、投稿内容は何も書かずに「投稿する」ボタンを押してください。

    知識がなくても安心 税理士選びを専門コーディネーターが丁寧にサポート 相談予約はこちら