1. 税理士TOP
  2. 税理士相談Q&A
  3. 確定申告
  4. 譲渡所得の確定申告 自分の持分だけ譲渡した場合の申告

譲渡所得の確定申告 自分の持分だけ譲渡した場合の申告

    平成20年に相続した土地建物の持分が1/4あります。
    残りの3/4は亡くなった兄の配偶者が住んでいます。
    2023年3月に不動産会社へ自分の持分1/4を500万で売却しました。私の口座に2023年6月に全て入金済みです。
    譲渡所得の確定申告にあたって
    申告書の2面の(2)に「譲渡された土地・建物が共有の場合に記載してください」という項目があり持分を書くところがありますが、
    自分の持分だけ売って自分が全額受け取った場合はこの欄は記載しなくてもよいのでしょうか。教えていただけば幸いです。

    ご質問の欄は、共有物件を複数の共有者が同時に売却する場合に各人の持分を記載するものです。今回は質問者様のみが持分1/4を売却し全額受け取っているため、この欄の記載は原則不要です。ただし、念のため持分1/4と記載して申告しても問題ありません。取得費は相続時の取得費(相続税評価額や5%概算取得費等)を基準に計算してください。

    • 回答日:2026/07/24
    • この回答が役にたった:0

    必須

    あと

    必須

    質問投稿者以外は返信できません。メールアドレスは質問者の確認のみに利⽤します。

    回答した税理士

    スタートアップ支援 Gemstone税理士法人 新規上場直近7年間で31社

    スタートアップ支援 Gemstone税理士法人 新規上場直近7年間で31社

    • 認定アドバイザー評価ランク5
    • 東京都

    税理士(登録番号: 3600), 公認会計士(登録番号: 16735)

    回答者についてくわしく知る

    質問への回答を投稿してください

    あと

    タグ指定・タグ変更

    タグのみ変更する場合は変更するタグを選択し、投稿内容は何も書かずに「投稿する」ボタンを押してください。

    知識がなくても安心 税理士選びを専門コーディネーターが丁寧にサポート 相談予約はこちら