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確定申告の経費計上について

    昨年事業用土地建物を相続しました。
    今年の確定申告で、被相続人の準確定並びに私の確定申告修正の税理士費用は計上できるのでしょうか。また、業務用の土地建物の所有権移転登記等の司法書士費用は如何でしょうか。
    又、相続に絡みできる節税対策などありましたらご教示ください。

    ①準確定申告の税理士費用は相続財産の債務として相続税計算で控除できます。②ご自身の申告修正の税理士費用は事業用なら経費計上可能です。③業務用不動産の登記司法書士費用は取得費として資産に加算します(即時費用計上不可)。

    • 回答日:2026/07/21
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    スタートアップ支援 Gemstone税理士法人 新規上場直近7年間で31社

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    • 認定アドバイザー評価ランク5
    • 東京都

    税理士(登録番号: 3600), 公認会計士(登録番号: 16735)

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