開業以前に購入したパソコンやスキャナーの青色申告の仕方について
22年1月に購入した税込み21万円のパソコンと5万円のスキャナーを、23年に個人事業主として開業して仕事で使用しています。この2つを開業費として23年度の確定申告に記入したいと考えています。可能でしょうか?可能な場合に、それぞれどのように入力して申請すればよいでしょうか?
パソコンについて、購入時の22年に21万円の固定資産の定額法で記入して23年以降は何も記入しないのか、それとも、23年に4分の1だけ償却した金額で開業費の繰延資産として記入するのか、正直なにが正確な入力なのかわかりません。また、スキャナーについても同様でして、色々としらべてみたものの、両品目に対する正しい入力方法がわかりませんでした。
ご教示頂けると幸いです。宜しくお願いいたします。
PC(21万円)は開業時の未償却残高を固定資産として計上し、残余耐用年数で減価償却します。スキャナー(5万円)は10万円未満のため開業費として計上し、5年均等償却または一括経費計上が可能です。開業費の任意償却も選択できます。
- 回答日:2026/07/22
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