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アルバイト収入と雑所得がある場合

    私は、アルバイトによる給与所得と、スポーツの審判をやって貰っている、雑所得があります。
    現在大学生で勤労学生控除を使用しているのですが、給与所得+雑所得が130万円を超えなければ社会保険に加入しなくて良いと思うのですが、
    雑所得は20万円以下は確定申告しなくていいので、
    つまり、雑所得が20万円以下であれば130万円の壁に計上しなくて良いと言うことでしょうか。

    「雑所得20万円以下は確定申告不要」は所得税の話です。社会保険の130万円基準は「収入」ベースで判断され、雑所得の収入も含みます。そのため、アルバイト給与+雑所得の収入(経費差引前)の合計が130万円を超えると社会保険加入が必要になります。

    • 回答日:2026/07/22
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    回答した税理士

    スタートアップ支援 Gemstone税理士法人 新規上場直近7年間で31社

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    • 認定アドバイザー評価ランク5
    • 東京都

    税理士(登録番号: 3600), 公認会計士(登録番号: 16735)

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