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確定申告、医療費控除

    私、76さい、年金生活
    と長男、同居。2人世帯。長男、3年前から長期入院で私の扶養に。
    妻と次男も別居も、私の扶養。

    今年の確定申告で医療費控除でおしえてください。
    家族4人の、国民健康保険料は、ほとんど私がはらっています。
    長男の国民年金掛金も私がはらってます。いちぶ長男の貯金から。

    わたしの確定申告ですが、源泉徴収額約15万円。
    支払ったのは、4人分の健康保険料、1人分の国民年金税ですが、けいじょうできるのは
    私本人分の健康保険料だけですか。全部計上できますか。

    医療費は、4人分ですか。それとも私の医療費だけですか。
    長男の入院費だけで、45万でした。

    扶養の概念は、税法上のものがありますか。公的年金でも長男、次男とも扶養親族です。
    よろしくお願いいたします

    社会保険料控除は、実際に支払った方が控除できるため、4人分の健康保険料と長男の国民年金を実際に支払っていれば全額計上できます。医療費控除も生計を一にする扶養家族分を含め、4人分の医療費を合算して控除可能です。

    • 回答日:2026/07/21
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    回答した税理士

    スタートアップ支援 Gemstone税理士法人 新規上場直近7年間で31社

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    • 認定アドバイザー評価ランク5
    • 東京都

    税理士(登録番号: 3600), 公認会計士(登録番号: 16735)

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