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レシート、領収書などすでに消費税を払っているものに対しての課税区分とは

    お世話になります。
    経費としての課税区分は、どれが当てはまるのかを
    ご教示ください。

    〇ホームセンターで、開業で使用する工具を買いました。
     購入時点で消費税を払っているので、この場合の
     課税の区分は「不課税」となるのですか?
     課税部分が多すぎて、何に当てはまるのかがわかりません。

     何卒宜しくお願い致します。

    ホームセンターでの工具購入は「課税仕入」(税区分:課税10%または軽減税率8%)となります。消費税をすでに払っているということは、消費税がかかる取引(課税取引)ということを意味します。「不課税」は消費税がそもそもかからない取引(給与支払い等)に使います。freeeでは「課税仕入10%」を選択してください。

    • 回答日:2026/07/17
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    回答した税理士

    スタートアップ支援 Gemstone税理士法人 新規上場直近7年間で31社

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    • 認定アドバイザー評価ランク5
    • 東京都

    税理士(登録番号: 3600), 公認会計士(登録番号: 16735)

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