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車を倉庫代わりに使用する場合の按分比率について

    建築の一人親方として毎年青色申告で申告しています。
    昨年度途中から就職した為、就職以降は売上がない状況です。就職先からは副業許可されているので、しばらくは廃業届けは出さず個人で仕事があれば受けようと思っています。

    仕事で使っていた車ですが、プライベートでも使用していたので毎年家事按分して申告していました。
    今はほとんどプライベートのみでしか乗っていませんが、仕事で使う工具類を常に載せておりほぼ倉庫代わりに使用しています。(車の後部が埋まっています)
    この場合、実質事業売上が無い状態で荷物を載せているだけでも家事按分して駐車料金や購入費用の減価償却費など経費算入する事はできますでしょうか?
    可能な場合、按分比率の計算方法など教えていただけないでしょうか。
    よろしくお願いいたします。

    売上がない期間は事業の実態が乏しいため、経費計上は難しい面があります。ただし廃業届を出さず事業継続中であれば、工具積載スペースの割合等を根拠に一定の按分は可能です。その場合は事業継続の証拠(見積書・名刺等)を保存しておくことをお勧めします。

    • 回答日:2026/07/16
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    回答した税理士

    スタートアップ支援 Gemstone税理士法人 新規上場直近7年間で31社

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    • 認定アドバイザー評価ランク5
    • 東京都

    税理士(登録番号: 3600), 公認会計士(登録番号: 16735)

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