相続破棄時の未払い家賃の処理について
アパートの住人がR5/1に死亡しましたが、相続人全員が相続破棄しました。この場合、R5/2以降(R5/1分は入金済)の家賃は貸倒として費用計上できますか。できるとすれば、いつまででしょうか。(相続破棄の申告期限である3か月目まで、財産を管理する弁護士が家財道具の処分を許可したときまで、等々)
相続人全員の放棄が確定した時点(熟慮期間3ヶ月経過後)以降、回収見込みがないとして貸倒損失の計上が可能です。ただし、家庭裁判所が相続財産管理人を選任している場合は管理人に対して請求を行い、精算結果を待って確定させることが望ましいです。
- 回答日:2026/07/16
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