耐用年数を過ぎた車の減価償却について
初めまして。
現在キッチンカーにて移動販売を行っています。令和5年10月に車を50万円ほどで一括購入しました。車は中古車で2010年のものです。この場合、法的耐用年数を超えていると思いますが、令和6年の確定申告にて一括で経費として計上できるのか、また、法的にいくと4年の耐用年数なので12、5万円ずつ計上するのかどちらになりますでしょうか?
ご回答のほど,宜しくお願い致します。
法定耐用年数(4年)を超えた中古車の耐用年数は、法定耐用年数×20%で計算した年数(最低2年)となります。この場合2年となり、定額法で25万円/年を償却します。令和5年は10月取得のため、10〜12月の3ヶ月分(約6.25万円)を計上してください。
- 回答日:2026/07/16
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