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パートと個人事業を掛け持ちしている主婦が夫の扶養に入れるボーダーラインについて

    パートと個人事業を掛け持ちしている主婦です。夫の扶養に入っています。
    青色申告に向けて準備をしている最中です。

    パート収入は50万円
    事業収入は10万円の赤字でした。
    (青色申告特別控除を適用する前の
    売上−経費の時点で既に赤字です)

    この場合は、来年度も夫の扶養に入ったままでいられる、という認識で間違いないでしょうか。
    又、私のような掛け持ちの場合でも、所得の総額が130万円未満であれば扶養に入ったままでいられますか。

    よろしくお願いいたします。

    税法上の扶養:パート収入50万円は給与所得控除(55万円)で給与所得0円、事業所得は赤字のため合計所得0円となり配偶者控除を受けられます。社会保険の扶養:「収入」が年130万円未満であれば継続可能です(事業の売上額も含めてご確認ください)。

    • 回答日:2026/07/16
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    スタートアップ支援 Gemstone税理士法人 新規上場直近7年間で31社

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    • 認定アドバイザー評価ランク5
    • 東京都

    税理士(登録番号: 3600), 公認会計士(登録番号: 16735)

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