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個人事業主が事務所兼住居の中古住宅を現金で購入した場合、経費にできますか?

    フリーランスのライターです。昨年、事務所兼住宅として築30年弱の中古物件を現金で購入したのですけど、経費として計上できますか?

    可能ですが、購入費用を全額一括計上はできません。建物部分は取得価額を減価償却(中古の場合は簡便法で耐用年数を短縮)して毎年経費計上します(土地は不可)。事務所兼住居のため、事業使用割合(面積比等)で按分した金額を必要経費として申告してください。

    • 回答日:2026/07/15
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    スタートアップ支援 Gemstone税理士法人 新規上場直近7年間で31社

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    • 認定アドバイザー評価ランク5
    • 東京都

    税理士(登録番号: 3600), 公認会計士(登録番号: 16735)

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