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期ズレについて

    12月に稼働した報酬が翌年1月1日に売上確定して1月4日に口座に入金された場合。 
    1月1日売掛金/売上 
    1月4日当座預金/売掛金になりますが期ズレを考慮すると12月分の収入へ計上しないといけないのですか? 
    その場合、仕訳は修正する必要がありますか?

    役務提供完了基準では、12月稼働分は12月末に「売掛金/売上」と計上するのが原則です。売上確定日が1月1日とのことであれば、その日が検収・確定日として1月計上も認められる場合があります。いずれかの基準を継続適用することが重要です。

    • 回答日:2026/07/15
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    スタートアップ支援 Gemstone税理士法人 新規上場直近7年間で31社

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    • 認定アドバイザー評価ランク5
    • 東京都

    税理士(登録番号: 3600), 公認会計士(登録番号: 16735)

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