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医療費控除について

    マイナポータルで医療費通知を受け取ってその金額を入力した場合、「医療費明細」の作成は不要でしょうか?
    「医療費明細」は、「医療費通知(医療費のお知らせ)」以外にかかった病院費がある場合のみ作成という認識でよろしいでしょうか?
    よろしくお願いいたします。

    ご認識の通りです。マイナポータル連携または医療費通知(医療費のお知らせ)で取得した医療費は、医療費明細書への記載が不要です。通知に含まれていないドラッグストアでの薬代・通院交通費・市販薬など別途かかった費用がある場合のみ、医療費明細書に追記してください。

    • 回答日:2026/07/14
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    回答した税理士

    スタートアップ支援 Gemstone税理士法人 新規上場直近7年間で31社

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    • 認定アドバイザー評価ランク5
    • 東京都

    税理士(登録番号: 3600), 公認会計士(登録番号: 16735)

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