1. 税理士TOP
  2. 税理士相談Q&A
  3. 確定申告
  4. 自宅ネイルサロン 棚卸について

自宅ネイルサロン 棚卸について

    自宅でネイルサロンをしているものです。

    棚卸についてお聞きしたいです。

    ジェルや筆など大体のものは
    消耗品費に分類されると
    調べると書いてあったのですが、
    ジェルや筆の未開封のものを
    期末商品(製品)
    棚卸高
    というところに記入したらよろしいでしょうか

    また、開封した
    チップやパーツも消耗品費で
    記入したらいいのか、
    仕入で記入して
    期末商品(製品)
    棚卸高に
    個数や金額を記入するのでしょうか?
    一袋分の値段等はわかるのですが、
    すでに使っている分は何個残っているのか
    数えるのが困難なものもあります。

    ジェルや筆等はサービス用消耗品として消耗品費で処理するのが一般的です。未開封の在庫は消耗品費で計上し、期末に未使用分を「消耗品(貯蔵品)」として資産計上・棚卸するとより正確です。開封済みで数量把握困難なチップ・パーツは全額費用計上で問題ありません。

    • 回答日:2026/07/14
    • この回答が役にたった:0

    必須

    あと

    必須

    質問投稿者以外は返信できません。メールアドレスは質問者の確認のみに利⽤します。

    回答した税理士

    スタートアップ支援 Gemstone税理士法人 新規上場直近7年間で31社

    スタートアップ支援 Gemstone税理士法人 新規上場直近7年間で31社

    • 認定アドバイザー評価ランク5
    • 東京都

    税理士(登録番号: 3600), 公認会計士(登録番号: 16735)

    回答者についてくわしく知る

    質問への回答を投稿してください

    あと

    タグ指定・タグ変更

    タグのみ変更する場合は変更するタグを選択し、投稿内容は何も書かずに「投稿する」ボタンを押してください。

    知識がなくても安心 税理士選びを専門コーディネーターが丁寧にサポート 相談予約はこちら