農業の税金について
今年から、JAで農業所得の確定申告担当になりました。
加工米、新市場開拓米に取り組むと国から「コメ新市場開拓等推進事業」と言う名目の補助金が貰えるのですが、それは「非課税」と聞きました。
考え方としては、国から貰える補助金は全て「非課税」だと聞きました。
「非課税」となれば所得税、住民税等々全ての税の対象から外れ、申告の必要無しと解釈しておりましたが、別の担当の方からは、「非課税になるのは消費税の部分だけで、それ以外は課税される。だから申告は必要。所得税の対象にもなる。」と言うのも聞きました。
本当の所はどうなのでしょうか?
補助金の「非課税」とは消費税上の扱い(対価性がないため不課税)を指します。所得税・住民税については農業所得の収入として課税対象となり、申告が必要です。別の担当者の方のご説明が正確です。補助金を受け取った年の農業所得に算入し、確定申告を行ってください。
- 回答日:2026/07/13
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