遺産分割協議証明書の作成の支払い報酬は所得税申告で経費にできますか?
不動産賃貸業の個人事業主です。
全て賃貸物件に関わる土地に関する遺産分割協議証明書の作成でかかった司法書士の先生への報酬は、それが発生した年の経費として計上して大丈夫でしょうか?
賃貸物件に係る土地の遺産分割協議書作成のための司法書士報酬は、不動産賃貸業の必要経費として計上できます。勘定科目は「支払報酬料」(または「管理費」)とし、発生した年の経費として処理して問題ありません。ただし、その費用が土地の新規取得に付随するものである場合は取得費として資産計上が必要となる場合があります。
- 回答日:2026/07/13
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