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建更満期共済金

    建更満期共済金の確定申告記載についてです。
    支払者と受取人が違っていてる場合、
    満期共済金(A)2,000,000円、源泉分離課税額(C)14,000円で、
    控除後の支払い(B)1,986,000円を受取人はもらいました。
    受取人が一時所得として確定申告する場合、収入金額としては(A),(B)どちらになりますか?
    収入金額(A)の場合、源泉分離課税額(C)を源泉徴収税額として計上できるのでしょうか?
    よろしくお願いいたします。

    収入金額は(A)の200万円(税引き前の総額)となります。確定申告の一時所得として申告する際は、払込済みの掛金総額を必要経費として控除します。源泉分離課税額(C)14,000円は申告書の「源泉徴収税額」欄に記載することで、納付すべき税額から差し引けます。

    • 回答日:2026/07/13
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    回答した税理士

    スタートアップ支援 Gemstone税理士法人 新規上場直近7年間で31社

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    • 認定アドバイザー評価ランク5
    • 東京都

    税理士(登録番号: 3600), 公認会計士(登録番号: 16735)

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