建更満期共済金
建更満期共済金の確定申告記載についてです。
支払者と受取人が違っていてる場合、
満期共済金(A)2,000,000円、源泉分離課税額(C)14,000円で、
控除後の支払い(B)1,986,000円を受取人はもらいました。
受取人が一時所得として確定申告する場合、収入金額としては(A),(B)どちらになりますか?
収入金額(A)の場合、源泉分離課税額(C)を源泉徴収税額として計上できるのでしょうか?
よろしくお願いいたします。
収入金額は(A)の200万円(税引き前の総額)となります。確定申告の一時所得として申告する際は、払込済みの掛金総額を必要経費として控除します。源泉分離課税額(C)14,000円は申告書の「源泉徴収税額」欄に記載することで、納付すべき税額から差し引けます。
- 回答日:2026/07/13
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