家内労働者の必要経費の特例について
uber eats 配達員について、家内労働者等の必要経費の特例を適用してみなし経費を計上することは現在でも可能ですか? また適用されるものと仮定して、計上した結果所得が48万を下回り確定申告が必要なくなったとします。この場合でも特例を受けるために申請等は必要でしょうか?
Uber Eats配達員への家内労働者等の必要経費の特例適用は国税庁が明確に認めていないため、適用については税務署への事前相談をお勧めします。なお、特例を申請する書類は確定申告書への記載のみで足り、所得が48万円以下で申告不要となる場合は特別な申請手続きは不要です。ただし住民税の申告は別途必要です。
- 回答日:2026/07/13
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