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雑所得の「業務」と「その他」の通算について

    雑所得「業務」の所得から、雑所得「その他」の損失を差し引いて良いのでしょうか?
    (例:雑所得「業務」の所得100万円-雑所得「その他」の損失40万円=雑所得「業務」の所得60万円で確定申告)

    雑所得内の「業務」と「その他」は通算できます。ご例示の通り、業務100万円からその他の損失40万円を差し引いた60万円を雑所得として申告して差し支えありません。ただし雑所得全体が損失になっても他の所得との損益通算はできませんのでご注意ください。

    • 回答日:2026/07/13
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    回答した税理士

    スタートアップ支援 Gemstone税理士法人 新規上場直近7年間で31社

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    • 認定アドバイザー評価ランク5
    • 東京都

    税理士(登録番号: 3600), 公認会計士(登録番号: 16735)

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