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報酬・料金・契約金及び賞金の支払調書について

    昨年度の外注の源泉分を税務署に一部納め忘れました。
    今年度納めますが、
    外注の報酬・料金・契約金及び賞金の支払調書については
    納めたものとして、支払調書を発行して宜しいでしょうか。
    お教えください。

    支払調書には実際に源泉徴収した金額(外注先への支払から差し引いた金額)を記載します。税務署への納付が遅れても、支払調書は昨年度の支払実績・源泉徴収額を正しく記載して発行できます。今年度の納付時には延滞税が発生する可能性がありますので、速やかに納付されることをお勧めします。

    • 回答日:2026/07/13
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    スタートアップ支援 Gemstone税理士法人 新規上場直近7年間で31社

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    • 認定アドバイザー評価ランク5
    • 東京都

    税理士(登録番号: 3600), 公認会計士(登録番号: 16735)

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