1. 税理士TOP
  2. 税理士相談Q&A
  3. 確定申告
  4. フリマアプリを利用した際の所得の計算に関して

フリマアプリを利用した際の所得の計算に関して

    主にフリマアプリを利用した際の所得の計算に関して質問がございます。
    不用品の売却の場合は "生活動産の譲渡" 扱いで税金がかからないという認識なのですが、もし "生活動産だと認められなかった場合" や "継続性が認められた場合" を仮定したとき以下の点がどのようになるか確認させていただきたいです。
    (前提知識や用語の使い方が間違っている場合はご容赦ください)

    1. 物を売却した際、売却時の金額が購入時の金額額より低い場合は所得は発生しないという認識で問題ないか (例: 5 万円で購入したものを 3 万円で売却する)
    2. 1 の考えが正の場合、対象の物の購入年と売却年が異なる場合でも所得は発生しないか (例: 2020 年に 5 万円で購入したものを 2022 年に 3 万円で売却する)
    3. 1 と 2 の考えが正の場合、1 のような取引を年に何回か繰り返しても所得が発生していないため、確定申告や住民税の申告は不要という認識で問題ないか (例: 年内に計 20 回の取引を行い、各取引では商品を購入時より低い価格で売却し、売上は 30 万円となった)

    いずれの認識も概ね正しいです。売却価格が購入価格を下回る場合、所得は発生しません。これは購入年と売却年が異なる場合も同様です。継続性が認められて雑所得に分類された場合でも、各取引で損失が生じていれば課税所得はゼロとなるため、他に申告義務がなければ確定申告は不要です。

    • 回答日:2026/07/09
    • この回答が役にたった:1

    必須

    あと

    必須

    質問投稿者以外は返信できません。メールアドレスは質問者の確認のみに利⽤します。

    回答した税理士

    スタートアップ支援 Gemstone税理士法人 新規上場直近7年間で31社

    スタートアップ支援 Gemstone税理士法人 新規上場直近7年間で31社

    • 認定アドバイザー評価ランク5
    • 東京都

    税理士(登録番号: 3600), 公認会計士(登録番号: 16735)

    回答者についてくわしく知る

    質問への回答を投稿してください

    あと

    タグ指定・タグ変更

    タグのみ変更する場合は変更するタグを選択し、投稿内容は何も書かずに「投稿する」ボタンを押してください。

    知識がなくても安心 税理士選びを専門コーディネーターが丁寧にサポート 相談予約はこちら