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全額Amazonギフトカードで払った場合の収支の付け方について

    今年度、個人事業主として初めて確定申告をすることになりました。合わせて開業届も出すつもりです。つまり、今年度分は白色申告となります。

    事業に使うものの一部を全額Amazonギフトで購入したのですが、その場合は連携機能で同期されないと知り、頭を抱えています……。調べて出てくる情報を頼りに処理していますが、全額Amazonギフトで買った場合というより、一部をAmazonギフトで支払った場合のケースを前提にした情報ばかりのようで、正しく行えているか不安に思っております。現時点の手順を添削していただきたいです。

    現金その他に"Amazonギフト"口座を作り、勘定科目のカテゴリを資産→流動資産→棚卸資産に変更。表示名を"商品"に変更しました(法人なら貯蔵品にしろともありした)。

    そちらの口座に、今年度いただいた分のAmazonギフトは、不課税の雑収入として登録しました。

    続いて、今年度使用したAmazonギフトについては、取引登録で、口座に"Amazonギフト"口座を指定。Amazonの購入履歴を頼りに、月日と金額を入力し、詳細登録より、領収証のスクリーンショットを撮影し添付して登録しました。

    ここまでは、素人目に見て、クレジットカードで支払った場合と同じような状態になり、収支の合計に反映されていると思うのですが、

    調べた情報を見る限りでは口座振替……という工程を踏む必要がある……といった旨があるも、該当するものが見つけられず、力不足を感じ相談にあがりました。

    Amazonの購入履歴連携で同期されず明細もないわけですから、全額Amazonギフトで払っちゃった場合、何に対して口座振替すればよいのか、そもそもこの工程は必要なのかな?と疑問に思っています。

    もっと根本的な部分でつまずいている気がしてならないので、事前に理解しておくべき知識なども合わせてご教示いただけましたら幸いです。よろしくお願いいたします。

    ご対応の流れは正しいです。Amazonギフト口座を設けてギフト受領時に雑収入計上、使用時に各経費へ振り分けるのは適切な処理です。全額ギフトカードの場合は口座振替不要で、購入取引の口座をAmazonギフトに指定するだけで完結します。

    • 回答日:2026/07/07
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    回答した税理士

    スタートアップ支援 Gemstone税理士法人 新規上場直近7年間で31社

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    • 認定アドバイザー評価ランク5
    • 東京都

    税理士(登録番号: 3600), 公認会計士(登録番号: 16735)

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