旦那の扶養内 確定申告について
旦那に内緒でメールレディをしています。
昨年の所得が48万以上だったので、確定申告をしようと思っています。 ですが、旦那は私がメールレディをしていることを知らないので、年末調整で私の収入はゼロで提出したと思います。
あるサイトで取得が95万円以下なら扶養内で配偶者特別控除が受けられるので旦那の税金が増えることはないと記載されていました。
今回確定申告をして所得税、住民税を払えば旦那の会社に通知がいくことはないのでしょうか?
また、何か必要な手続きはありますか?
確定申告をする際、住民税の徴収方法で「普通徴収(自分で納付)」を選択すれば、住民税の通知がご主人の会社に届くことはありません。メールレディの収入は雑所得として申告します。所得が95万円以下であれば配偶者特別控除の対象となりますが、ご主人が配偶者控除で年末調整済みの場合、修正が必要になる可能性があります。
- 回答日:2026/07/07
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