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海外から消耗品や材料を購入したが、関税の記録をなくしてしまいました

    海外通販から事業に使う材料や機械のパーツなどを購入しています。
    事業を始めたばかりの時に色々な商品を買っていたので、通販サイトでの購入履歴などは残っているのですが、支払った関税などの記録はなくしてしまいました(関税などの金額はダンボールに貼ってあったことにあとで気づきました。。)金額は数万円程度のものばかりです。

    そういった場合は、購入した商品を取引登録してもよろしいのでしょうか。登録する場合はどうやって勘定科目や税区分を設定すればいいでしょうか。どうぞよろしくお願いいたします。

    購入履歴が残っていれば取引登録可能です。商品代は「消耗品費」または「材料費」で税区分は「対象外(輸入)」を選択してください。関税は「租税公課」として記録しますが、不明な場合は商品代に含めて処理しても問題ありません。

    • 回答日:2026/07/07
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    回答した税理士

    スタートアップ支援 Gemstone税理士法人 新規上場直近7年間で31社

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    • 認定アドバイザー評価ランク5
    • 東京都

    税理士(登録番号: 3600), 公認会計士(登録番号: 16735)

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