扶養に入っている(収入145万)妻の確定申告(妻の扶養控除)について
妻の確定申告について質問です。
妻は夫の扶養に入っていますが、祖母以外の扶養控除をすべて入力しましたが、夫の課税される所得金額が0のため、祖母の扶養控除の金額が余ります。
妻の収入が145万で扶養なしだと源泉徴収税が全額還付になりません。
源泉徴収税額を全額還付させるため、祖母を妻の扶養に入れることはできますか。
扶養控除の申告は同一生計親族であれば夫婦どちらか一方のみが適用できます。祖母の要件(合計所得48万円以下等)を満たし、妻と生計を一にしているなら、妻の確定申告で祖母を扶養に入れることが可能です。夫の申告から祖母を外してください。
- 回答日:2026/07/06
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