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12月に稼働した業務の請求書(源泉徴収あり)が1月に発行された場合の対応について

    とあるプログラミングスクールで講師として働いています。(業務委託)
    そこのスクールの報酬確定の方法が毎月月末で締めて、その月に担当した生徒数に応じて報酬が決まります。
    正式に請求書が発行されるのが翌月の10日ごろになり、翌月末に振り込まれます。

    そのような場合に、12月に稼働した分の請求書が翌年1月10日に発行された場合、いつの収入として記載すれば良いでしょうか?

    原則として収入の計上日は役務提供が完了した時点(12月末)となるため、2023年の収入として申告します。ただし白色申告では支払日(翌年1月)基準も認められます。継続して同じ方法を採用してください。

    • 回答日:2026/07/06
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    回答した税理士

    スタートアップ支援 Gemstone税理士法人 新規上場直近7年間で31社

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    • 認定アドバイザー評価ランク5
    • 東京都

    税理士(登録番号: 3600), 公認会計士(登録番号: 16735)

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