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扶養者の年金収入は申告すべきか

    個人事業主で女房を扶養してますが、女房がパート代及び公的年金等の収入金額の合計額が400万円以下の場合確定申告不要との事らしいのですがこの場合の扶養者の収入額は記載しなくても大丈夫でしょうか。それともパート代合計だけの記載で宜しいのでしょうか。

    配偶者控除等の判定には奥様の合計所得金額(パート収入の給与所得+年金収入の雑所得の合計)が必要です。パート代のみでなく年金収入も含めた合計所得金額で判定・記載してください。奥様の申告義務とは別の問題です。

    • 回答日:2026/07/01
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    スタートアップ支援 Gemstone税理士法人 新規上場直近7年間で31社

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    • 東京都

    税理士(登録番号: 3600), 公認会計士(登録番号: 16735)

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