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自宅とセカンドハウスの2つで仕事をしています。

    現在、個人事業主で自宅を事務所兼用として税務署に届け出ています。
    新たにセカンドハウスを借りることになり、そこでは部屋全てを仕事で使うため、家賃を経費計上しようと思っているのですが、セカンドハウスの家賃の勘定科目はどうしたらよいでしょうか?
    現在、地代家賃は自宅兼事務所の家賃を家事按分対象として事業利用比率を登録しています。
    自宅でも一部屋を使い仕事をしていて、プラスでセカンドハウスでも仕事をしています。

    セカンドハウスの家賃は100%事業利用になるのですが、勘定科目を地代家賃としてしまうと、自宅兼事務所の家事按分が適用されてしまい、100%で登録できません。

    地代家賃が2つある場合どうしたら良いでしょうか?

    freeeでは取引ごとに家事按分率を設定できます。セカンドハウスの家賃は「地代家賃」で登録し、その取引の家事按分を「0%(家事費なし)」または100%事業利用として設定してください。自宅兼事務所分とは別取引として登録することで、それぞれ異なる按分率を適用できます。

    • 回答日:2026/06/25
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    回答した税理士

    スタートアップ支援 Gemstone税理士法人 新規上場直近7年間で31社

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    • 認定アドバイザー評価ランク5
    • 東京都

    税理士(登録番号: 3600), 公認会計士(登録番号: 16735)

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