青色申告における自宅兼事務所の礼金について
青色申告をしようとしております。
今年の10月に自宅兼事務所の引越しを行なった際に、32万円を礼金として支払いました。
事務所(部屋)は面積ベースの場合15%を経費として計上したいので、4.8万円を経費にと、考えております。
この場合、どのように経費として申請するべきでしょうか?
20万円という基準は按分後の4.8万円を見るべきか、そもそもの金額である32万円を見るべきなのでしょうか?
20万円の基準は按分前の総額(32万円)で判定します。32万円は20万円超のため繰延資産として処理し、賃貸期間(最長5年)で均等償却します。毎年の償却額に15%を乗じた金額を経費計上します。例:賃貸期間2年の場合、32万÷24ヶ月×3ヶ月×15%≒6,000円(2023年10〜12月分)。
- 回答日:2026/06/24
- この回答が役にたった:0
