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(副業)FXで経費にできる物について

    副業でFXをしています。(法人設立はしていない)
     ※海外FXではない 

    確定申告で経費計上できる物はだいたい以下と把握しています。FXを行う上でこれらの項目は、法人を設立せずとも個人が確定申告で経費計上できるという理解で合っていますか?(=国内FX個人でも法人と同じレベルで経費計上ができる)

    もし以下の中で個人では計上できない項目があれば併せてご教示いただきたいです。

    (例)FXで使用する目的として計上できる可能性のある項目 
     ①PCやスマホ、タブレットの本体代、周辺機器
     ②取引ソフトの購入代金
     ③交際費
     ④電子書籍
     ⑤会議費
     ⑥セミナー参加費、交通費、宿泊費
     ⑦筆記用具、机や棚などの備品
     ⑧家賃(按分)
     ⑨固定資産税(按分)
     ⑩税理士への相談料、確定申告書の作成料

    FXの副業は雑所得となるため、事業所得と比べ経費範囲は限定的です。①②④⑥⑦⑩はFXに直接関連する範囲で計上可能です。③⑤は雑所得では認められにくいです。⑧⑨の家賃・固定資産税按分は雑所得では原則計上困難です。個人でも法人と全く同じ水準では計上できません。

    • 回答日:2026/06/25
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    回答した税理士

    スタートアップ支援 Gemstone税理士法人 新規上場直近7年間で31社

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    • 認定アドバイザー評価ランク5
    • 東京都

    税理士(登録番号: 3600), 公認会計士(登録番号: 16735)

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