130万を超えた場合(3つ掛け持ち)の対処法(卒業年度)
バイト1支払い金額568,960円、源泉徴収税額7,270円
バイト2支払い金額672,086円、源泉徴収税額19,765円
臨時バイト支払い金額75,000円、源泉徴収税額7,657円
支払い金額を足した場合1,316,046円、源泉徴収税額を引いた場合(実際の支給)1,281,354円
となるのですが所謂130万円の壁とは支給い金額の合計の方さすのでしょうか?
また、こちらが130万円を超えた判定の場合私が追加ではらわなくてはいけない金額はどれくらいでしょうか?
よく社会保険料が必要になると聞きます。来年から就職(2024年)のため親の社会保険ではなくなることが確定しています。この場合、2023年に130万円を超えたら2023年分の社会保険料を支払わなくていけなくなるという認識でしょうか?(保険を期間が終えた後に払うということが理解できていません。)
130万円の壁は支払い金額(税引き前)の合計で判定します。1,316,046円で超過しています。超過した場合、本来は超えた時点で親の扶養を外れ、国民健康保険・国民年金への加入が必要です。ただし2024年から就職・社会保険加入予定のため、扶養を外れた期間分の国保等の支払が生じる可能性があります。親の健保組合に確認してください。
- 回答日:2026/06/24
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