高級腕時計の売却時の確定申告について
現在、不要になった高級時計をメルカリもしくは買取業者へ売却しようかと思ってます。
売却候補の時計は4本あり、買取業者の査定ではそれぞれ180万円、50万円、30万円、10万円の合計270万円の査定となっております。
(どの時計も購入時の定価未満での売却となる見込みです)
査定時に買取業者に聞いたところ、生活動産なので申告不要と言われたのですが、本当に確定申告不要なのかを専門家の目線でご回答頂けると大変嬉しいです。
30万円超の高級腕時計は生活動産に該当せず、譲渡所得の対象となります。ただし、いずれも定価未満での売却であれば譲渡損となり、課税所得は発生しません(損失は他の所得と通算不可)。結果として申告不要ですが、買取業者の「生活動産だから不要」という理由は厳密には不正確です。
- 回答日:2026/06/22
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