住宅購入資金の贈与について
2023年に住宅を購入し、12月に引渡しされ住み始めました。
妻の親からの1000万円の贈与と、夫単独の住宅ローンを組んで支払いをしました。
贈与の1000万円は全額住宅購入に使用していないと非課税にはならないとのことですが、確定申告をする際に、それを証明する書類の提出はあるのでしょうか。
現在、土地+建物の金額と住宅ローンの借入金額に500万円の差しかなく、全額使っているとは証明出来ません。今からでも500万円繰上返済した方が良いのでしょうか。
また外構は2024年にやるのですが、それに充てるというのは非課税の対象になりますか。
住宅取得等資金の非課税特例では、贈与資金の使途を申告書に記載し、証明書類(売買契約書等)を保管する必要があります。贈与を受けた1,000万円のうち住宅ローンとの差額500万円が住宅購入に充当され、残り500万円が外構費用(2024年引渡し分)に使われる場合、外構が住宅に付随する工事であれば非課税対象になる可能性があります。ただし外構の契約時期等の条件があるため、税理士への個別相談をお勧めします。
- 回答日:2026/06/16
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