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中古区分マンションを賃貸で使用する際のリフォーム代金の減価償却について

    中古区分マンションを賃貸で使用する際の
    リフォーム代金の減価償却について教えて頂きたいです。

    築60年の中古区分マンションを自宅として使っていましたが、
    この4月からリフォームをして賃貸に出しました。

    リフォーム代は130万円でした。
    (領収書には「原状回復工事代として」と記載されています)
    ※区分マンション自体の残りの減価償却年数は17年です。

    「リフォームやリノベーションが、資本的支出と認められる場合、
    元の建物が同じ工法で新築された場合の耐用年数に応じて減価償却が行われる」とネットに記載がありました。

    今回のリフォーム代金の減価償却の耐用年数は
    「鉄骨鉄筋コンクリート造 47年」になるのでしょうか。
    それとも、マンション購入費用の減価償却の耐用年数と同じ17年になるのでしょうか。

    「原状回復工事」と記載された場合、修繕費(全額当期費用)として処理できる可能性が高いです。ただし130万円と高額のため、資本的支出か修繕費かの判断が必要です。資本的支出と認定される場合、建物と同じ耐用年数(鉄筋コンクリート造47年の場合)で償却します。残存年数17年での償却も選択可能な場合があります。

    • 回答日:2026/06/12
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    スタートアップ支援 Gemstone税理士法人 新規上場直近7年間で31社

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    • 認定アドバイザー評価ランク5
    • 東京都

    税理士(登録番号: 3600), 公認会計士(登録番号: 16735)

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