12月の開業準備費用の確定申告について
本業の傍ら、年明けから副業で個人事業主として配達員を行います。
その準備としてバイクや装備品を12月に揃えています。
開業届けは年明けに12/24開業として年明けに出そうと考えております。
となると、実際稼働して利益が出るのは年明けからですが、12月に使った開業準備費用は年明けの2/16-3/15に青色申告すべきでしょうか?
年間30万円程の利益を見込んでおります。
開業準備の備品で約20万円使っている状況です。
アドバイスよろしくお願い致します。
12月の開業準備費用は「開業費」(繰延資産)として資産計上できます。開業届の開業日を12/24とされるとのことで、その日以前の準備費用も開業費として処理可能です。開業費は開業後に任意償却(全額即時も可)または5年均等償却ができ、来年の確定申告時に経費として計上できます。なおバイクは固定資産として別途減価償却が必要です。
- 回答日:2026/06/15
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