個人用口座と事業用口座を分けずに青色申告してしまった場合の手続き
当方、副業を営んでいるサラリーマンです。
令和4年分の確定申告を青色申告で行いました。
掲題の通り個人用口座と事業用口座とを分けておらず、
帳簿には副業分の収入、経費のみを記載して確定申告をしました。
しかし口座を分けていない場合、帳簿にはプライベートの引き落としもすべて記帳しなくてはいけないことを後日知りました。
このような場合、どのような手続きを取るのが適切でしょうか?
口座を分けていない場合でも、副業の収入・経費を正確に記帳して税額が正しく計算されていれば、修正申告は不要なケースが多いです。ただしfreeeなどの会計ソフトでは、プライベートの入出金は「事業主貸」「事業主借」で処理する方が帳簿としては適切です。今後は事業専用口座を開設されることをお勧めします。
- 回答日:2026/06/15
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