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みなし仕入れ率の区分につきまして

    デザイン業をしているのですが消費税の計算の時は

    データで納品して得た収入はみなし仕入れ率50%(仕入れが発生しないもの、イラスト等)
    自費出版した場合の収入はみなし仕入れ率70%(印刷所に頼み、書店やイベントで販売する場合)
    でそれぞれ計算するのでしょうか?
    よろしくお願いします。

    ご理解はほぼ正しいです。データ納品のイラスト等は第5種(サービス業・50%)、自費出版の書籍販売は自らが制作物を販売するため第3種(製造業・70%)が適用されます。ただし販売形態によっては第2種(小売業・80%)となる場合もありますので、主な事業区分を確認してください。

    • 回答日:2026/06/11
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    スタートアップ支援 Gemstone税理士法人 新規上場直近7年間で31社

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    • 認定アドバイザー評価ランク5
    • 東京都

    税理士(登録番号: 3600), 公認会計士(登録番号: 16735)

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