みなし仕入れ率の区分につきまして
デザイン業をしているのですが消費税の計算の時は
データで納品して得た収入はみなし仕入れ率50%(仕入れが発生しないもの、イラスト等)
自費出版した場合の収入はみなし仕入れ率70%(印刷所に頼み、書店やイベントで販売する場合)
でそれぞれ計算するのでしょうか?
よろしくお願いします。
ご理解はほぼ正しいです。データ納品のイラスト等は第5種(サービス業・50%)、自費出版の書籍販売は自らが制作物を販売するため第3種(製造業・70%)が適用されます。ただし販売形態によっては第2種(小売業・80%)となる場合もありますので、主な事業区分を確認してください。
- 回答日:2026/06/11
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