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ふるさと納税の申告をしたいけど源泉徴収票が紛失している場合でも確定申告してもいいですか?

    平成30年度の確定申告をこれからします。 ふるさと納税の申告や医療費控除ができていなかったので明日までにe-taxから申請できると教えてもらったのですが、二社ほど源泉徴収票が不足しています。(時間的に再発行が難しいです)
    紛失した源泉の収入は申告しなくても大丈夫でしょうか?私が損するだけですよね?

    ただ少し気になったのですが、収入が減ることでふるさと納税の寄付金額が合わなくなります。
    返礼品とかのペナルティにはなりませんよね?(役所は源泉のデータがありますよね?)
    それとも源泉の入力は全て省略して寄附金の分だけでも確定申告できないのでしょうか?

    所得証明書や住民税を支払った通知書から、源泉と同じ内容を読み取ることはできますか?

    税理士さんに、修正申告を確定申告した日から5年間(時効:確定申告5年+修正申告5年=最長10年)できると言われたのですがこれは間違いではありませんか?

    よろしくお願いします。

    源泉徴収票が入手できない場合は、勤務先に再発行依頼するか、源泉徴収票不交付の届出を税務署に提出することで対応できます。ふるさと納税の寄付金控除は全ての所得を申告した上で計算されるため、収入を省略すると寄付可能額の計算が変わりますが、返礼品に直接ペナルティはありません。

    • 回答日:2026/06/09
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    スタートアップ支援 Gemstone税理士法人 新規上場直近7年間で31社

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    • 認定アドバイザー評価ランク5
    • 東京都

    税理士(登録番号: 3600), 公認会計士(登録番号: 16735)

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