損益通算のための確定申告
年初、上場株式の損失を3年間繰り越すために確定申告をしましたが、
次年からは、住民税申告不要制度が無くなり、
確定申告をすれば譲渡益が合計所得金額として把握され、
国民健康保険料や住民税非課税世帯の判定等に反映されることになりました。
仮に、500万円の繰越損失があり、源泉徴収あり口座で今年500万円の譲渡益及び配当益があり、確定申告により約100万円の税金を取り戻せる見込みだとします(他に収入は無いとします)
その税金が還付されたとしても、500万円が合計所得になるため、国保料は50万程度の見込みになり、住民税非課税世帯には値しない。そして、子女の高校や大学の授業料減免も難しくなる。という認識で宜しいでしょうか?
源泉徴収ありの口座で約100万円の税金を徴収されたままのほうが良いでしょうか?
また、今年損失繰越のための確定申告をしたなら、来年も上場株式の損益情報を記載して、必ず確定申告をする必要がありますか?(実際に、損失繰越をしないのであれば不要だという認識ですが)
ご認識のとおり、確定申告すると還付100万円を受けられますが、500万円が合計所得となり国保料増加・各種制度の恩恵喪失が生じる場合があります。還付額と国保料等の増加分を比較して判断が必要です。来年の確定申告は義務ではありませんが、繰越損失を継続するには毎年申告が必要です。申告しない年は繰越が消滅します。
- 回答日:2026/06/08
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