2023年11月に開業、2024年1月に飲食店オープンの場合
2023年9月いっぱいまで飲食店に勤めて退職し、自分の店を出そうと11月に開業届けを出しましたが、オープン自体は来年2024年の1月です。
その場合確定申告は飲食店に勤めていた分だけなのでしょうか?開業の際に居抜き物件の支払いで約300万円払いましたが、その分の経費は来年度分として計上できるのでしょうか?
よろしくお願いいたします。
2023年の確定申告では、9月まで給与所得と、11月開業後の事業所得(準備経費含む)を合算して申告します。居抜き物件への支払いは「開業費(繰延資産)」または「敷金・保証金(資産)」として計上し、開業後から償却・経費計上できます。即時損金算入の選択も可能です。詳細はスポット相談でご確認ください。
- 回答日:2026/06/08
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